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[11110]サービスで付いてくるスプーンの袋

スーパー等においてプリン等を購入したときにサービスでついてくるスプーンの袋は容器包装として再商品化義務がかかりますか。

スーパー等においてプリン等を購入したときにサービスでついてくるスプーンの袋は、たとえ物理的に商品から離れていても、実際には商品とセットで販売されることを想定したものであり、商品の付属品といえます。
したがって、付属品の袋であるスプーンの袋は特定容器となり、対象になります。

なお、スプーンがスーパー等の小売店により用意されたものであれば、特定容器利用事業者は小売店、あらかじめプリン等の食品メーカーにより用意されたものであれば、食品メーカーが特定容器利用事業者となります。