HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11100]通信教育の教材等の封筒
通信教育で教材の本を送る場合、その封筒には再商品化義務の対象ですか。
中身の教材が有料の場合は商品とみなされるため、封筒には再商品化義務の対象となります。 なお、添削結果の答案用紙等は商品にはあたらないため、これを送付する場合の封筒は再商品化義務の対象にはなりません。