HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11050]通信販売に利用する容器
通信販売を行う際に用いた容器は再商品化義務の対象ですか。
対象です。 当該容器は、商品の販売の際に利用されるため、「特定容器」に該当します。 なお、当該通信販売に関連して、その運搬を行う宅配事業者が用いた容器包装は、再商品化義務の対象外です。