HOME > Q&A集 > 義務の対象となる「容器包装」の具体例
通信販売を行う際に付した容器は再商品化義務の対象ですか。
対象です。当該容器は、商品の販売の際に利用されるため、特定容器に該当します。なお、当該通信販売に関連して、その運搬を行う宅配事業者が付した容器包装は、再商品化義務の対象外です。