HOME > Q&A集 > 義務の対象となる「容器包装」の具体例

Q&A集

Q&A集

特定事業者の実務に関する質問

義務の対象となる「容器包装」の具体例

[11050]通信販売に利用する容器

通信販売を行う際に付した容器は再商品化義務の対象ですか。

対象です。
当該容器は、商品の販売の際に利用されるため、特定容器に該当します。

なお、当該通信販売に関連して、その運搬を行う宅配事業者が付した容器包装は、再商品化義務の対象外です。