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[11050]通信販売に利用する容器

通信販売を行う際に用いた容器は再商品化義務の対象ですか。

対象です。
当該容器は、商品の販売の際に利用されるため、「特定容器」に該当します。
なお、当該通信販売に関連して、その運搬を行う宅配事業者が用いた容器包装は、再商品化義務の対象外です。