[11030]景品・賞品・試供品の容器包装
飲料メーカーが、景品として無償配布するためのオリジナルグラスおよびその紙箱を作りました。この紙箱は再商品化義務の対象となりますか。
景品・賞品・試供品の容器包装は再商品化義務の対象となりません。
なお、景品・賞品・試供品の容器包装については、以下のように判断します。
1. 専ら景品・試供品として、無償配布することを目的に製造されたものに対し専用に用いられた容器包装については、明確に通常の商品と分けられている場合は、対象外となります。また、このような景品を消費者に配布する際、持ち帰り用に利用する袋等についても対象外となります。ただし、外見上、一般に販売されている商品とまったく区別のできないものを景品・試供品等と称して無料配布するケースについては対象となります。
2. 通常は商品として販売されているものを仕入れて「景品」として無償配布した場合、仕入れ時点で既に用いられていた容器包装については対象となるため、これを製造・利用したメーカー等が再商品化義務を負います。なお、このような景品を消費者に配布する際、持ち帰り用に利用する袋等については対象外となります。


