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[11020]クリーニングで用いられる容器包装

クリーニングに出したものが、洗濯されて返されるときに用いられている袋等は再商品化義務の対象となりますか。

クリーニングは役務(サービス)の提供と考えられるので、返されるときに用いられている袋等は「商品の容器包装」ではないため対象外となります。