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[11000]「容器包装」に該当しないものの具体例(商品以外のものに用いる容器包装)

商品以外のものに用いる容器包装も再商品化義務の対象となりますか。

商品以外のものに用いられた容器包装は対象外です。
容リ法は、商品に用いられた容器包装のうち、不要になった際に一般廃棄物として家庭から排出されるものを再商品化義務の対象としています。
なお、商品以外のものに用いられる容器包装の具体例としては、以下のようなものがあります。

1. 手紙やダイレクトメールを入れた封筒
2. 景品、賞品、試供品(表示等により明確に通常の商品と分けられるもの)に用いた容器や包装
3. 家庭で用いた容器や包装
4. 有価証券(商品券、ビール券等)を入れた袋又は箱
5. 切符、郵便切手、入場券、テレフォンカード等の役務(サービス)の化体した証券を入れる袋
6. 金融機関等で配布される現金を入れる袋
7. 商品ではなく、役務(サービス)の提供に伴う容器包装
・クリーニングされたものが返品される際に用いられた袋
・宅配便の容器や包装(通信販売に用いられる容器や包装は再商品化義務の対象)
・クレジット会社の会報等を入れた封筒 (購読料が別途必要な場合は再商品化義務の対象)
・ビデオ、CD等のレンタルの際に用いられる袋
・フィルムのネガを入れた袋
・病院内で提供される薬袋