HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [10990]洋服の販売時についているハンガー
洋服の販売時についているハンガーは容器包装とみなされますか。
容器にも包装にもあたらず、再商品化義務の対象外ですが、ビニール製の袋等、容器に入れられて使用されている場合、商品の保護又は固定のために使用されていると考えられるため「特定容器」に該当します。