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[10990]洋服の販売時についているハンガー

洋服の販売時についているハンガーは容器包装とみなされますか。

容器にも包装にもあたらず、再商品化義務の対象外ですが、ビニール製の袋等、容器に入れられて使用されている場合、商品の保護又は固定のために使用されていると考えられるため「特定容器」に該当します。