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[10960]緩衝材(発泡スチロール製で粒状形のもの等)

容器包装と商品の間の詰め物は、容器包装になりますか。

詰め物は、社会通念に従い個別具体的に判断されます。
例えば、段ボール箱の中で家電製品等を固定している発泡スチロール製の型枠のように、商品を保護または固定するように加工された詰め物は「特定容器」に該当します。
一方、粒状形等で比較的小型の発泡スチロールのように、多数段ボール箱等に詰められることにより、商品との空間を埋めているものは、商品が抜き取られるとバラバラになってしまい、商品を入れている、または包んでいるとはかんがえられないことから、容器包装とはなりません。