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[10930]エアークッション

家具や菓子等を販売する際に使う空気の入ったエアークッション(包装用シート)は容器ですか、包装ですか。

家具等の販売の際に使われる空気の入ったエアークッション(包装用シート)のうち、事業者が包装用として商品を包むのに使う場合は包装にあたります。
ただし、同じものであっても、菓子箱等、容器に入った商品の保護や固定を目的として、箱等の中で用いられているものは、容器の一部と考えられ、容器となります。

【補足】「包装」とみなされる場合について、具体的には、商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えるものは該当するものと解します。