HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [10920]牛乳びんのふたを被うビニール
牛乳びんのふたを被うビニールは容器包装になりますか。
ふたがついている飲料のふた(飲み口)の部分のみにかけられる※シュリンクパックについては、「キャップシール」であり、「商品を入れても、包んでもいない」ので、容リ法では、「容器でも包装でもないもの」とみなされます。 ※シュリンクパック=熱で収縮させたプラスチックフィルムによって包む方法