HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [10890]きんちゃく状の袋のヒモ部分
紙おむつを販売する際に入れる袋(ポリエチレン製・きんちゃく状)の口を縛るヒモ状のもの(同素材)は容器包装となりますか。
袋の構成要素であり、袋の一部と考えられるため、「特定容器」に該当します。