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[10870]ワイシャツの容器包装

ワイシャツの販売時に、襟を固定するために付けられた
・PET素材のサポーター(見える部分)
・内側紙
・ボタン部分の蝶キーパー
等は再商品化義務の対象ですか。

「容器に入れられた商品」の保護・固定のために加工され、容器の一部として使用されると考えられるため、「特定容器」に該当し、再商品化義務の対象となります。