HOME > Q&A集 > 義務の対象となる「容器包装」の具体例
ワイシャツの販売時に、襟を固定するために付けられた・PET素材のサポーター(見える部分)・内側紙・ボタン部分の蝶キーパー等は容器包装となりますか。
「容器に入れられた商品」の保護・固定のために加工され、容器の一部として使用されると考えられるため、特定容器に該当します。