HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [10870]ワイシャツの容器包装
ワイシャツの販売時に、襟を固定するために付けられた・PET素材のサポーター(見える部分)・内側紙・ボタン部分の蝶キーパー 等は再商品化義務の対象ですか。
「容器に入れられた商品」の保護・固定のために加工され、容器の一部として使用されると考えられるため、「特定容器」に該当し、再商品化義務の対象となります。