[10850]一部地域で有償で引き取られている容器包装の扱い
ガラスびんのように、一部地域で有償又は無償で譲渡できることが明らかなものについて、その分の再商品化義務の適用は除外されないのですか。
有償または無償で譲渡できることが明らかな状態が全国レベルで保証されている場合、再商品化義務の対象になっていませんが(例:スチール缶、アルミ缶など)、一部地域でも逆有償が存在する場合には、全体に再商品化義務がかかることになります。
したがって、この場合のガラスびんについても、有償または無償で譲渡されるものを適用除外とすることはできません。


