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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

義務の対象となる「容器包装」の具体例

[10830]紙製容器包装とは

「紙製容器包装」とはどんなものをいいますか。

商品の容器のうち、主として紙製のものであって下記1~7に掲げるものおよび、商品の包装であって主として紙製のものをいいます。ただし、段ボール製のものおよび飲料用紙パック(アルミニウムを使っていないもの)は除き、 下記の識別マークをつけることが義務づけられています。

1.箱及びケース
2.カップ形の容器およびコップ
3.皿
4.袋
5.1~4までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
6.容器の栓、ふた、キャップその他これに準ずるもの
7.容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

なお、飲料用紙パックでアルミニウムが原材料としてつかわれているものは、紙製容器包装に分類されます。
また、協会作成各種資料等では、「紙」と記載されている多くの場合、「紙製容器包装」のことを指しています。

紙マーク