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[10820]プラスチック製容器包装とは

「プラスチック製容器包装」とはどんなものをいいますか。

商品の容器のうち、主にプラスチック製のものであって下記1~11に掲げるもの(※ただしPETボトルを除く)および、商品の包装であって主にプラスチック製のものをいいます。下記の識別マークをつけることが義務づけられています。
※「PETボトル」の区分については、「PETボトルとは(10810)」をご確認ください。

1. 箱およびケース
2. びん
3. たるおよびおけ
4. カップ形の容器およびコップ
5. 皿
6. くぼみを有するシート状の容器
7. チューブ状の容器
8. 袋
9. 1~8に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
10. 容器の栓、ふた、キャップその他これらに準ずるもの
11. 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

なお、協会作成各種資料等では、「プラスチック」と記載されている多くの場合、「プラスチック製容器包装」のことを指しています。

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