[10810]PETボトルとは
「PETボトル」とはどんなものをいいますか。
商品の容器のうち、主としてPET(ポリエチレンテレフタレート)製のものであって、しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、清涼飲料、酒類用の容器として使用されているPETボトルは、容リ法上、「プラスチック製容器包装」ではなく、「PETボトル」の区分になります。
下記の識別マークをつけることが義務づけられています。なお、上記以外の用途に使われるPETボトルは、「PETボトル」ではなく「プラスチック製容器包装」に区分し、プラマークをつけます。


