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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

委託・受託の関係がある場合は誰が特定事業者?

[10750]試作品の製造を委託し、後に商品として販売した場合

委託商品として、A社がB社へ試作品づくりを(容器ともども)指示し、後に商品としてAが試作品をそのまま販売した場合、誰が再商品化義務を負いますか。

B社からA社に試作品として納入されたものについては、家庭から排出されるごみとはなりませんので、再商品化義務はかかりません。が、この試作品をA社の都合でそのまま販売した場合は、Aが「特定容器利用事業者」、「特定容器製造等事業者」として2つの義務を負います。