HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10740]農業協同組合に販売委託した場合の再商品化義務

Q&A集

カテゴリトップへQ&Aトップへ

[10740]農業協同組合に販売委託した場合の再商品化義務

農業者が農業協同組合に対して自己の農産物を無条件委託方式で販売委託した場合、誰が再商品化義務を負いますか。

農業者が再商品化義務を負います。

農家が野菜等の生産物について、販売先、販売時期、販売数量等のほか、その使用する容器包装についても一切を農業協同組合に委託し、かつ農業協同組合の名前で販売することも委託する、いわゆる「無条件委託方式」で販売する場合を例として説明します。(農業協同組合と農家との間では農家が販売したこととなっています)。

この場合は、通常農業協同組合が受託販売預かり金から容器包装代金を差し引いて農家に代金を精算払いしているため、農家が容器包装を購入していると考えられます。従って、容器包装を用いているのは、その所有者である農家であって、農業協同組合は農家から施行規則第5条第3号に規定する委託を受けて容器包装を使用しているものとして義務の対象とならないと解釈して差し支えありません。

通常の農家(組合員)と協同組合の関係であれば、農家の具体的な指示がなくとも、農業協同組合は農家の期待する容器包装を用いていると考えられます。
しかしいったん農業協同組合の用いた容器包装に何か不都合があればその代金を支払う立場にある農家は拒絶することができるはずです。従って、容器包装の最終的な選択は依然として農家に留保されており、また農家が容器包装代金清算時にも拒絶しなかったことをもって農家の指示は完成したと考えるべきです。