[10730]漁業協同組合に販売委託した場合の再商品化義務
漁業者が水揚げした漁獲物を特定せず漁業協同組合等に販売を委託した場合、誰が再商品化義務を負いますか。
漁業者が再商品化義務を負います。
A漁業者が、活魚等の漁獲物について、B漁業協同組合に販売することを委託した場合を例とすると、下記のとおりになります。
商慣習上、販売委託した指示の中に、容器包装についての指示も含まれていると解される場合には、施行規則第5条第3号にある販売委託に該当し、Aが特定容器利用事業者です。
ところで、B漁業協同組合がAを含む複数の漁業者の漁獲物を一括して販売しており、Aが自己の漁獲物を特定せず売ることを容認している場合には、Aは民法上のいわゆる数量指示売買(当事者において目的物の実際に有する数量を確保するためその一定の面積、容積、重量、数量等を売り主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金が定められた売買)をBに委託したものと解されます。
数量指示売買であるからといっても、Aが数量相当の自己の商品を販売することの委託を行ったことには変わりはありません。
従って、Aの漁獲物についても他者の漁獲物と同品質のものとして売上代金がBから精算されているのであれば、Aが自己の売り上げ代金として精算金をBから受領した時点で代金相当の自己の漁獲物を販売した効果が生じ、用いた容器包装について再商品化義務を負うこととなります。


