[10720]容器製造の複数工程をそれぞれ別の事業者に委託する場合
アルミ箔とプラスチックを素材として飲料用容器のふたの製造を行います。印刷加工事業者であるB社が素材に印刷し、それを利用事業者であるA社に納入し、A社が打ち抜きやスリット等の加工をC社に委託するという工程をとる場合、この容器のふたに関して、誰が製造等事業者になりますか。
B社が製造等事業者として再商品化義務を負います。
B社は容器の仕様に関して利用事業者から最初に指示を受けた事業者であり、容器であることを認識した上で加工を行っていることになります。よって、B社が製造等事業者として再商品化義務を負うこととなります。


