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[10680]機械をレンタルした場合の再商品化義務

容器を製造する場合であって、その製造設備を保有する商社が利用事業者からの発注で金型を自ら製造し、それを容器製造メーカーにレンタルした場合、誰が製造等事業者になるのでしょうか。

商社に容器製造の製造能力があるか否かで、製造等事業者になるものが変わってきます。
1. 商社に容器製造の能力がある場合:この場合、第3者から見れば、この商社は容器製造メーカーとなんら異なることがないと言えます。したがって、商社が、単に利用事業者の指示を仲介しているとは考えられず、容器製造メーカーに再委託していると考えられるので、商社が製造等事業者になります。
2. 商社に容器製造の能力がない場合:この場合、商社は単に仲介の役目を果たしているだけなので、製造等事業者は実際に容器を製造した者になります。