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[10670]利用事業者が代理店に相談して容器の仕様を決定した場合

容器の利用事業者が、容器の仕入れ先である代理店にその仕様について相談しました。代理店は容器メーカーに相談のうえ、対応可能な容器について回答し、その結果を受けて利用事業者が仕様を決定しました。この場合、誰が容器の製造等事業者になりますか。

容器メーカーが容器の製造等事業者となります。
特定容器利用事業者が、容器の製造または輸入を他者に委託する場合は、容器の製造についての指示の有無、程度等を問わず、常に「受託者(容器包装を実質的に製造する者)」が「特定容器製造等事業者」です。
特定容器の利用事業者が容器の製造または輸入を委託した場合、容器の製造についての指示の有無、程度等を問わず、常に容器製造メーカーを特定容器製造等事業者とすることが定められています。

この場合、代理店は特定容器利用事業者の発注(製品仕様)を包材加工事業者に伝達しているだけであり、容器の仕様を決定した利用事業者が「委託者」、容器包装を実質的に製造する容器メーカーが「受託者」に該当します。