[10660]包材販売事業者である代理店が仕様を決定して作らせた容器の場合(利用事業者以外の製造委託)
食品販売用の紙箱を扱う代理店が、紙箱の仕様(材質、寸法など)を決定し、その指示に従って包材加工事業者である紙器メーカーが加工を行っています。食品メーカーがこの紙箱を代理店より仕入れて利用している場合、誰が製造等事業者になりますか。
代理店が製造等事業者となります。
特定容器利用事業者以外の者が容器の製造や輸入の委託をした場合、その委託者が特定容器製造等事業者となります。
したがって、容器の「製品仕様(素材、構造、重量、自己の商標の使用等)」または「輸入」を判断し決定する者が「委託者」で、決定結果を指示される者が「受託者」となります。
この場合、代理店は特定容器利用事業者ではありませんが、容器包装に関する寸法などを決定した上で包材加工事業者に発注していることから、代理店が特定容器製造等事業者として再商品化義務を負うことになります。


