[10650]利用事業者が留め型や特許を所有する代理店に相談して容器の仕様を決定した場合
容器の利用事業者が、容器の仕入れ先である代理店にその仕様について相談しました。代理店は容器メーカーに相談のうえ、対応可能な容器について回答し、その結果を受けて利用事業者が仕様を決定しました。なお、この代理店は留め型や特許等を所持しており、利用事業者は利用料を負担しています。この場合、誰が容器の製造等事業者になりますか。
容器メーカーが、容器の製造等事業者となります。
特定容器利用事業者が、容器の製造または輸入を他者に委託する場合は、容器の製造についての指示の有無、程度等を問わず、常に「受託者(容器包装を実質的に製造する者)」が「特定容器製造等事業者」です。
特定容器の利用事業者が容器の製造または輸入を委託した場合、容器の製造についての指示の有無、程度等を問わず、常に容器製造メーカーを特定容器製造等事業者とすることが定められています。
この場合、代理店(ただし容器製造能力を有しない場合)は特定容器利用事業者の発注(製品仕様)を包材加工事業者に伝達しているだけであり、利用事業者が「委託者」、容器メーカーが「受託者」に該当します。したがって、たとえ代理店が留め型や特許を所持していた場合であっても、容器メーカーが製造等事業者として再商品化義務を負います。


