[10640]特許・留め型を所有する代理店を介した製造委託
特定容器の利用事業者が、自ら仕様を決定したうえで、包材販売事業者で、特許・留め型を所持する代理店に容器を発注しています。
この代理店が包材加工事業者に加工を委託している場合、誰が製造等事業者になりますか。
包材加工事業者が製造等事業者となります。
特定容器利用事業者が、容器の製造を他者に委託する場合は、容器の製造についての指示の有無、程度等を問わず、常に「受託者(容器包装を実質的に製造する者)」が「特定容器製造等事業者」です。
この場合、代理店(ただし容器製造能力を有しない場合)は特定容器利用事業者の発注(製品仕様)を包材加工事業者に伝達しているだけであり、利用事業者が「委託者」、包材加工事業者が「受託者」に該当します。たとえ代理店が特許や留め型を所持していたとしても、関わりません。


