[10630]代理店を介した製造委託
特定容器の利用事業者が、自ら仕様を決定したうえで、包材販売事業者である代理店に容器を発注しています。この代理店が包材加工事業者に加工を委託している場合、誰が製造等事業者になりますか。
包材加工事業者が製造等事業者となります。
特定容器利用事業者が、容器の製造を他者に委託する場合は、常に「受託者(容器包装を実質的に製造する者)」が「特定容器製造等事業者」です。
この場合、代理店は特定容器利用事業者の発注(製品仕様)を包材加工事業者に伝達しているだけであり、特定容器の利用事業者が「委託者」、加工事業者が「受託者」に該当します。なおこの場合、容器の原反の購入者が代理店であるか加工事業者であるかは関わりません。


