[10600]プライベートブランドの判断(商品容器に委託者の商標、販売社名が記載されない場合)
食品メーカーAは大手スーパーマーケットBに対し、下記のように製品を納入しています。この製品はBのプライベートブランド商品にあたりますか。
1. 容器についてはAがサンプルを提示し、Bが最終決定する。仕様について、Bから指示がある
2. 商品ラベルについては、Bが指定する。ただし、Bの商標、販売者としてのBの社名は表示されず、製造者としてのAの社名のみを表示している
3. これらの商品はBでしか販売していない(他では販売できない)
この製品は、Bのプライベートブランド商品に該当します。
容器に委託者の商標、販売者名が表示されていなくとも、実質的な「委託」とそれに伴う素材、構造の指示があれば、委託と解されます。
本件の場合、商品の最終決定をB社が行っていることや、当該商品をB以外に販売できないなどの事実があることからBのプライベートブランド商品とみなされ、Bが特定容器利用事業者として再商品化義務を負います。


