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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

委託・受託の関係がある場合は誰が特定事業者?

[10580]プライベートブランドの再商品化義務

プライベートブランド(PB)等を扱う事業者の再商品化義務はどうなりますか。

スーパーやコンビニエンスストアー等大手流通業者のプライベートブランド商品については、「自己の商標の使用の指示をした場合」に該当し、ブランドオーナーである大手流通業者が特定容器(包装)利用事業者として、再商品化義務を負うこととなります。
プライベートブランドの発注を購入契約で受けた場合も同様です。

商標ではなく、単なる「販売者○○株式会社」等の商号の表示であっても、それ単体の表示であれば、商標の使用と同様の効果があると考え、「自己の商標の使用の指示」に相当することとなり、販売者が再商品化義務を負います。

「自己の商標の使用の指示」とみなされる場合