Q&A集
特定事業者の実務に関する質問
委託・受託の関係がある場合は誰が特定事業者?
[10580]プライベートブランドの再商品化義務
プライベートブランド(PB)等を扱う事業者の再商品化義務はどうなりますか。
スーパーやコンビニエンスストアー等大手流通業者のプライベートブランド商品については、「自己の商標の使用の指示をした場合」に該当し、ブランドオーナーである大手流通業者が特定容器(包装)利用事業者として、再商品化義務を負うこととなります。
プライベートブランドの発注を購入契約で受けた場合も同様です。
商標ではなく、単なる「販売者○○株式会社」等の商号の表示であっても、それ単体の表示であれば、商標の使用と同様の効果があると考え、「自己の商標の使用の指示」に相当することとなり、販売者が再商品化義務を負います。
