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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

委託・受託の関係がある場合は誰が特定事業者?

[10570]「自己の商標の使用」を指示した者が再商品化義務者となる理由

委託により容器包装を用いる場合、自己の商標の使用を指示すれば、委託者が再商品化義務者となるのはなぜですか。

「自己の商標の使用の指示により、容器包装の品質の責任を委託者が負う」ということは、常に「委託者が実質的に容器包装の素材・構造等の選択している」ことを意味しています。

通常の商取引行為において、委託者が自己の商標(ロゴマーク等)の使用を指示したという場合は、あくまでも取引の安全と自己の商品の信用を守るため、容器包装の素材・構造等の選択は最後まで委託者に留保してあると考えるべきです。そして、成果物の引渡時に委託者が受領を拒まなかったことをもって、はじめて委託者の容器包装の素材・構造等の選択が完成したと考えることが、社会通念に合致していると考えられます。