[10550]委託における「容器包装の仕様の指示」とは
「容器包装の素材、構造の指示」とは具体的にどのようなものをいうのですか。
材質の組み合わせ・形状・肉厚・重量、委託者の商標(ロゴマーク等)の使用等、製品の仕様についての実質的な指示をいいます。
「委託者の商標の使用」(「自己の商標の使用の指示」)とは、商品の製造委託をする際に、当該商品に自己の商標を表示することを指示して発注しているような場合をいいます。
例えば、酒類製造業者が共同びん詰法人に充てん委託する際に、使用する容器や、そのデザイン等を指定する場合や、酒類販売業者がプライベートブランド製品の製造委託をする際に、容器のデザインを指示する場合等がこれに該当します。


