[10540]委託・受託関係にある事業者の負う再商品化義務
他の者から委託を受けて容器包装を利用した場合も、事業者は再商品化義務を負うのですか。
委託をした者が再商品化義務者となります。なお、委託の種類については、次のようなものがあります。
- 充填行為のみの委託:委託者が、受託者に対して単に容器包装を用いる行為だけを委託する場合
この場合は、受託者は商品全体についてほとんど裁量を任されていないという事情に鑑み、常に委託した者が再商品化義務者です。これは充填業者への委託を想定しています。 - 他の行為と併せての委託:委託者が、受託者に対して容器包装を用いる行為を委託するだけでなく、中身である商品を用意させたり、販売させたり、輸入させたりしている場合
「商品を用意させる」というのは、通常プライベートブランドと呼ばれる取引形態を想定しており、「販売させる」というのは問屋行為のような販売委託を想定しています。この場合は、受託者が商品の用意や販売、輸入といった、重要な部分について委託者から裁量を任されているという事情があるので、常に委託者が義務者とはいいきれません。
このため、容器包装について材質の組み合わせ・形状・肉厚・重量、委託者の商標(ロゴマーク等)の使用等、製品の仕様について実質的な指示が有る場合、委託者が再商品化義務者となります。
ただ、この場合の指示は書面等で明示されたものである必要はなく、また、従来からの商習慣で当然指示したものとされる場合も含みます。


