HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10520]販売部門を別会社化した場合の再商品化義務
メーカーAは製品の販売部門を別会社化しました。製品の製造はAで行いますが、製品の販売、マーケティング等、商品に関する全ての決定権は、その別会社(子会社)Bに渡しています。この場合、A社とB社のいずれが利用事業者として再商品化義務を負いますか。
別会社Bが利用事業者として再商品化義務を負います。【補足】誰が利用事業者となるかは、「誰が(容器包装の素材・構造を)実質的に決めているか」を判断基準に考えます。