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[10510]建設業・サービス業に再商品化義務がかかる場合

「主たる事業」が建設業・サービス業であっても「特定容器利用事業者」になる場合はありますか。

あります。
「主たる事業」が、建設・サービス業であっても、事業の一部において、家庭でごみになる容器包装を用いた商品を販売している場合は、その当該事業部門について「特定容器利用事業者」になります。