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[10490]家庭用容器を商品の容器として用いる場合

家庭用として販売されている容器を、食品メーカーが小売店から購入し、中身を詰めて商品として販売している場合は、誰が再商品化義務を負いますか。

食品メーカーが「特定容器製造等事業者」および「特定容器利用事業者」として再商品化義務を負います。
家庭用として小売店で販売されている容器は、容器そのものが商品であるため、「特定容器」にはあたりませんが、質問の場合では、食品メーカーがこれを特定容器とし、かつ用いていることから、「特定容器製造等事業者」および「特定容器利用事業者」として再商品化義務を負います。