[10480]宗教法人の再商品化義務(お守り、お札等)
神社でお守り等を販売する際に用いられる袋は再商品化義務の対象になりますか。
参拝者等の喜捨(喜んで寄付や施しをすること)に伴い授与されるものであり、商品ではありません。
よって再商品化義務はありません。
【補足】一部、大きな神社、仏閣等の境内等において、「お守り」「お札」等が定価にて販売されているように見受けられる場合もありますが、これも、「初穂料」等の名目で参拝者から喜捨として納めてもらっているものであり定価ではありません。
価格を定めているのは、参拝者の混乱を避けるために目安として設けているものです。
ただし、(このような例は考えにくいですが、)参道等にある神社、仏閣等の直営ではない土産店等で販売されている「お守り、お守り型キーホルダー等」と同じ品物を神社、仏閣等において取り扱っている場合は、容リ法における商品として見なされることから、同法における再商品化義務の対象となります。
なお、神社、仏閣等が商品として饅頭等を販売している場合、修道院が商品としてクッキー等を販売している場合等については、それら商品に用いる容器包装は容リ法における再商品化義務の対象となります。


