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[10450]容器の素材メーカーの再商品化義務

容器の素材メーカーに再商品化義務が課されないのはどうしてですか。

容器の素材メーカーの供給する素材は容器包装以外にも使用されており、素材メーカーの供給量のうち、どれだけの量が容器包装に使われるか特定できないためです。
ただし、素材メーカーを含め、分別基準適合物の再商品化製品を利用可能な事業を行う事業者については、「容リ法 三十六条」で定めるところにより、再商品化により得られた物(カレット、フレーク、ペレット等)の利用義務が課せられます。