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[10400]通販事業者が梱包を宅配事業者に委託する場合

通販事業者が梱包を宅配事業者へ委託する場合、どちらが再商品化義務を負うのですか。

通販事業者が宅配事業者へ梱包と配達を委託する場合は、通販事業者と宅配事業者との間の受委託関係によって異なります。

  1. 通販事業者が自ら調達した容器を宅配事業者に渡して梱包を委託する場合
    (当該「運送事業者」から容器包装を仕入れた場合も含む)
    →通販事業者が「特定容器利用事業者」として再商品化義務を負う
  2. 通販事業者が宅配事業者に対して商品を供給し、その梱包と販売を委託する場合(販売委託)
    →通販事業者が当該容器包装の素材、構造、商標の使用等に関し指示をした場合は通販事業者が、それ以外は宅配事業者が特定容器包装利用事業者として再商品化義務を負う
  3. 販売委託がなく、通販事業者から宅配事業者に対して、容器の素材、構造や商標の使用等を指示せず、宅配事業者が独自に運搬サービスの一環として容器包装を用いた場合
    →宅配事業者は販売を行っておらず、役務(サービス)の提供となるため、宅配事業者が用いた容器包装は再商品化義務の対象にならない