[10360]小売店が通販事業を行う場合の再商品化義務
当社は、店舗を持つ小売事業者です。一部、パンフレット等を通じて商品をPRし、ファックスや電話で受注、該当商品をメーカーへ発注し、商品はメーカーから直接購入者へ届けられます。この商品については誰が再商品化義務を負いますか。
貴社がメーカーに対して容器包装の素材・構造・商標使用などを指示している場合は、「容器包装利用事業者」として貴社が再商品化義務を負います。
貴社がメーカーに対して容器包装の素材・構造・商標使用などを指示していない場合は、貴社の行為は中継ぎ業務ですので、貴社に再商品化義務はなく、メーカーが「容器包装利用事業者」としての再商品化義務を負います。


