HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10350]通信販売に使われる容器包装

Q&A集

カテゴリトップへQ&Aトップへ

[10350]通信販売に使われる容器包装

通販で使われる容器包装は再商品化義務の対象となりますか。

通販事業者は次の容器包装に対し再商品化義務を負います。
1. 通販事業者が商品を製造するときに用いた容器包装
2. 仕入れた商品に通販事業者が用いた容器包装
3. 通販事業者が輸入した商品に用いてある容器包装
4. 上記1~3を他者に委託して行った場合に用いてある容器包装
ただし、再商品化義務の対象素材は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装であり、段ボールは対象外です。