[10340]容器の輸入受託(商品および容器の調達と充填を受託している場合)
当社は、A社から商品(中身)および容器の調達・充填を委託され、成果物はA社に引き渡した後、A社は小売店へ販売しています。容器の調達もA社の指示に従い、現在は輸入容器を使用しています。この場合は誰が再商品化義務を負いますか。
A社が当該容器の素材、構造、商標の使用等に関し指示をした場合はA社が「容器利用事業者」となります。この場合、容器の輸入は利用事業者からの委託で行っているので、「容器製造等事業者」としての義務は貴社が負います。
一方、A杜から当該容器の素材、構造、商標の使用等に関し指示がない場合には、貴社が「容器製造等事業者」および「容器利用事業者」としての義務を負います。


