[10330]容器の利用事業者が容器の輸入を商社に委託した場合
当社は輸入した容器を使用していますが、容器の仕入れは輸入商社に委託しています。容器の仕様は当社が定め、仕入先である商社が海外の容器メーカーと相談の上、対応可能な容器を海外のメーカーに作らせ輸入しています。この場合、誰が容器の製造等事業者になりますか。
貴杜が「容器利用事業者」として、輸入商社が「容器製造等事業者」として再商品化義務を負います。
容器の利用事業者が容器の製造あるいは輸入を委託した場合、容器の仕様についての指示の有無、程度を問わず、常に容器製造メーカーまたは容器輸入事業者が「容器製造等事業者」となります。


