[10300]容器包装を用いた商品や容器の輸入を他社に委託する場合
容器包装を用いた商品や容器の輸入を他社に委託する場合、どのような再商品化義務を負いますか。
容器包装を用いた商品を輸入する場合で、容器包装の素材や構造を指示したり、商標の使用を指示する場合には、委託した事業者が輸入事業者とみなされ、再商品化義務を負います。
上記の指示がなければ、実際に輸入した事業者(委託された事業者)が義務を負います。
容器そのものの輸入を委託し、自らその容器を使用する場合は、その素材や構造を指示した場合であっても、実際に輸入した事業者が「容器製造等事業者」としての義務を負います。


