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[10270]包装資材を輸入する場合(包装資材を自社で使用せずに販売する場合)

包装資材を輸入して、自社で使わず販売する場合の再商品化義務はどうなりますか。

包装資材については、製造や輸入の段階では商品の包装として利用されるかどうか不明ですので、包装資材そのものの製造や輸入行為に対しては再商品化義務はありません。輸入した包装資材を他社に販売する場合は、それを包装として使用する他社が「包装利用事業者」として再商品化義務を負います。

【補足】容リ法においては、「包装製造事業者」としての再商品化義務はありません。