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[10240]容器を輸入し自社商品を充填して販売する場合

飲料メーカーが容器を輸入して自社で飲料を充填して販売する場合、どのような再商品化義務を負いますか。

容器を製造している事業者が海外に存在するため、「容器製造等事業者」としての再商品化義務は輸入事業者が負います。その後の充填・販売は容器の利用にあたるので、「容器製造等事業者」としての義務と合わせて、「容器利用事業者」としての義務も負います。