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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

どのような場合に再商品化義務を負いますか

[10220]輸入事業者が再商品化義務を負う理由

容器を輸入したり、容器包装に入っている商品を輸入すると、容リ法の再商品化義務を負うのはなぜですか。

輸入品の製造者は国外にあり、日本の法律を適用できないため、輸入事業者が義務を負うことにより、国産品と輸入品との間の公正性が確保できるように配慮されています。

例えば、酒類の輸入を行っている事業者は、自ら酒類を容器に詰めたり、容器を製造している訳ではありませんが、輸入された品物に係る容器包装が、廃棄物となることについては国内品と全く同様であるため、輸入した事業者が国内品の利用事業者(中身メーカー)と同様の立場で、「特定容器利用事業者」となり、再商品化義務を負うとともに、輸人した事業者は、国内の容器製造事業者(容器メーカー)とも同様の立場であり、「特定容器製造等事業者」としても再商品化の義務を負うことになります。