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[10200]卸売事業者の再商品化義務

卸売事業者はどのような場合に再商品化義務を負いますか。

既に容器包装が用いられた商品を国内メーカーや国内の問屋等から仕入れて、新たに容器包装を付けずに卸売りしている場合には、卸売事業者は特定事業者にはあたらず、再商品化義務は負いません。
ただし、卸売事業者が容器や包装の仕様を決定、指示してこれを調達させている場合、自社商標の表示を指示している場合などは、利用事業者として再商品化義務を負います。