HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10190]テイクアウトの商品に関する再商品化義務
当社では、テイクアウトで総菜を販売していますが、「特定事業者」に該当しますか。
テイクアウト時に使用される容器包装は、販売者が小売段階で用いる容器なので、当該販売者が「特定容器利用事業者」になります。ただし、当該容器が家庭で廃棄物になる場合に限られます。