HOME > Q&A集 > どのような場合に再商品化義務を負いますか
「紙コップ」を使って飲料を販売する場合、誰が「特定容器利用事業者」に該当しますか。
販売者が小売段階で付する容器なので、当該販売者が「特定容器利用事業者」になります。ただし、当該容器が家庭で廃棄物になる場合に限られます。(例)ハンバーガーショップで飲料のテイクアウト用に使う場合