HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10180]飲料販売に利用する「紙コップ」の再商品化義務
「紙コップ」を使って飲料を販売する場合、誰が「特定事業者」に該当しますか。
販売者が小売段階で用いる容器なので、当該販売者が「特定容器利用事業者」として再商品化義務を負います。ただし、当該容器が家庭で廃棄物になる場合に限られますので、ファストフード店等の店内で使用され、店舗の廃棄物となるものは、「事業系廃棄物」となるため対象外となります。(例)ハンバーガーショップで飲料のテイクアウト用に使う場合