[10170]コンビニエンスストアが販売する弁当の容器の再商品化義務
コンビニエンスストアで販売される弁当の容器については、コンビニエンスストアと弁当メーカーのどちらが「特定事業者」に該当しますか。
1. コンビニエンスチェーンが自らの商標等の表示を指示することによって、コンビニエンスチェーンの名前で売られている場合
→コンビニエンスチェーンが特定容器利用事業者として再商品化義務を負います。
2. コンビニエンスチェーンが不特定に売られている弁当を仕入れて売っている場合
→弁当メーカーが特定容器利用事業者として再商品化義務を負います。
【補足】誰が利用事業者となるかは、「誰が(容器包装の素材・構造を)実質的に決めているか」を判断基準に考えます。


