HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10160]小売店が複数メーカー商品をセット販売する場合
小売店が複数メーカーの商品をセットにして(一つの箱に詰めて)販売する場合、誰が「特定容器利用事業者」に該当しますか。
セット商品の「外箱」については小売店が、また中身商品の容器については個々のメーカーが、それぞれ特定容器利用事業者として再商品化義務を負います。